フリーランスで確定申告をしていない人はコロナ持続化給付金が申請できない話
今日は雑記的なお話です。
ただ帳簿をつけていないと言うことが最大のピンチの時にどれだけの大打撃になるかと言うお話です。
これからフリーランスや個人事業主を目指そうと思っている人にとっては帳簿付けをさぼっていると困った時に大変なことになる、という実例をお話しします。
是非一読していただけると幸いです。 この話は私が実際に話した友人の個人事業主の話です。 今は世界中がコロナウィルスによって未曾有の大不景気に移ろうかとしている最中です。 日本中の全ての店が休業要請のため営業ができない状態となり収入を全く手にすることができない個人事業主が溢れていました。 そんな時に政府が発表したのが「コロナ対策持続化給付金」です。 当然私の周りの個人事業主やフリーランスも給付申請をするものばかりと思っていました。 ところが
コロナ対策「持続化給付金」を受けられる人と受けられない人
と言う人がちらほら周りにいたんです。
確かに給付金を申請するときに必要な書類の1つとして
が挙げられています。
じゃあ、今からでも遅くないから書類を作ろう、と言う話もしました。
と言うのは
確定申告は3月15日に絶対に終わっていないといけないものではなく
通常でも申告できない特別な理由があったり、また理由がなくても遅延金は必要になりますが、基本的には3月15日以降でも受け付けてくれるのです。
また、2020年に関しては4月16日まで確定申告の納付期限が伸びたのに加えて17日以降でも確定申告書の右上の余白に
コロナ感染拡大による申告遅延
と一筆書けば柔軟に対応してくれるとの発表がありました。
それでも友人は確定申告書類を作ることができない。
なぜなら
と言うのです。
そりゃ今年のような未曾有のコロナウィルスショックみたいな事は年々そうあるわけではありません。
ただし帳簿さえつけていればすぐに確定申告書類を作成することができ、個人事業主フリーランスを対象としたコロナ対策持続化給付金1,000,000円を申請することができたのに、
日ごろの行いのせいで大損をしてしまう結果となったわけです。
その日ごろの行いがピンチの時にあなたの身を助ける結果となるかもしれません。
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追記:帳簿はつけているけど確定申告をしていない人、まだ間に合うかもしれません!
先ほど少し触れましたが、
2020年に関しては申告期限である4月17日以降でも確定申告書の右上の余白に
コロナ感染拡大による申告遅延
と一筆書けば柔軟に対応してくれる
との発表がありました。
帳簿を付けている人、まだ今からでもまにあいます!
今からでも遅くないので、出来る人は確定申告をするようにしましょう。
フリーランスや個人事業主対象で該当月の売り上げが50%以上下がった場合、最大1,000,000円を給付すると言う案です。
(中小企業対象は最大2,000,000円。詳しくはコチラのサイトにて)